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このサイト(福岡 投資詐欺被害取扱 弁護士 是枝秀幸)に記載された弁護士費用に関する記載は、投資詐欺被害に関して弁護士是枝秀幸がその職務に関して受ける弁護士費用の標準を示すことを目的とし、投資詐欺被害に関して弁護士是枝秀幸にのみ、標準として適用されるもので、その他一切の弁護士に適用されません(法テラス利用不可)
ご相談やご依頼になる方それぞれのご希望やご予算をうかがって、その範囲内で費用の折り合いがつきそうであれば、お受けします
勝訴可能性・回収可能性と着手金・報酬金・実費の費用対効果を検討した結果、依頼者にとって経済性が見込めないことがあります
事前に金額をお伝えして、ご相談になる方にご確認いただいたうえで、ご依頼をお受けします
ご依頼をお受けする際、着手金等を明記した委任契約書を交わします
弁護士が相談者からご相談内容の概要をうかがいます
資料等をご持参いただければ拝見して、より充実した相談が実施できます
弁護士は、相談者の希望に沿った解決が見込めるか、そのために相談者はどのような手続・対応を取るべきか、弁護士に依頼した方が良いか等の助言をします
相談者は、弁護士の助言を参考にすることで、相談者が自ら問題の解決にあたったり、弁護士に紛争の解決を依頼したりすることになります
まずは多くの方に安心して相談に来て欲しいからです
なお、初回以外の法律相談料は60分1万1000円です
法律相談を経て、相談者が自ら問題の解決にあたることとした場合、弁護士は、その手助けとなる書面の文案を作成し、相談者は、解決にあたってその書面を活用することができます
※ 書面に弁護士の名前は入りません
※ 書面の発送は相談者ご自身にて行うことになります
※ 書面発送後の話し合い・交渉も相談者ご自身で行うことになります
※ 書面発送や交渉後も、再び法律相談をお受けします(有料)
ある程度定型的な内容の書面で足りると判断した場合、書式を事例に沿うように適宜アレンジすることで、弁護士が法律相談時間内に作成できます
例えば・・・クーリング・オフ権を行使するとの意思表示をする書面
消費者契約法に基づき契約を取り消し返金を求める旨の書面
未成年者取消権を行使するとの意思表示をする書面
消滅時効を援用するとの意思表示をする書面・・・など
法律相談時間外の書面作成を希望されない限り無料ですのでご安心下さい
科目 | 金額(標準額) |
---|---|
法律相談 |
初回のみ0円 (次回から30分5000円+税) |
書面作成 |
0円 |
書面作成 |
請求額300万円以下 3万円程度 請求額それ以上 応相談 |
弁護士が依頼者の代理人(窓口)となって交渉や訴訟での解決にあたります
弁護士は、相手方に対し、書面で請求や主張を行うとともに、相手方の主張に対する反論を行いながら、交渉や訴訟での解決を目指します
※ 書面に弁護士の名前が入ります
※ 書面の発送を弁護士が行います
※ 書面発送後の示談交渉・訴訟遂行を弁護士が行います
依頼者は、相手方と直接連絡を取って交渉することがなくなりますし、裁判所に毎回出頭する等時間や手間を取られることもなくなります
弁護士は、依頼者に代わり、相手方と、法律的・専門的な話し合い・交渉をします
投資詐欺被害では、加害者は被害者へ時間稼ぎをして逃走・資産隠匿を図ります
そのため、通常、当事者間の話し合いで解決できる例は、少ないように思います
投資詐欺被害で回収したいなら、躊躇せず速やかに法的手続に移行すべきでしょう
なお、事件の性質やご依頼になる方の経済的な状況から、支払額や支払方法について、協議のうえ調整することがありますが、ご希望に沿えない場合があります
また、最近では、投資詐欺で被害者が加害者へ損害賠償請求すると、時に加害者が被害者へ損害賠償請求してくることがあり、請求された額や理由によっては、請求した額に関する着手金とは別に、請求された額に関する追加着手金をお願いすることがありますので、その点ご留意ください
投資詐欺被害において、例えば、訴訟にて勝訴したものの未だ回収ができていない段階で、報酬金をお支払いいただくことはありませんので、ご安心ください
なお、報酬金は、着手金と異なり、依頼者が相手方に対して請求する場合では、実際に回収できた額の程度に応じてお支払いいただいていますので、実際に回収できた額から報酬金を差し引いてお渡しすることにより、実際の手出しはないようにしています
ただし、依頼者が相手方から請求されている場合(最近では、投資詐欺で被害者が加害者へ損害賠償請求すると、時に加害者が被害者へ損害賠償請求してくることもあります)では、請求に対して減額できた額の程度に応じてお支払いいただいています
例えば、請求額300万円であれば、示談交渉のみで着手金22万円(税込)をいただき、訴訟に移行する場合、追加着手金として差額11万円(税込)をいただきます
科目 | 金額(標準額) |
---|---|
着手金 (示談交渉のみ) |
請求額300万円以下 22万円(税込)程度 請求額300万円超 応相談 |
着手金 (示談交渉及び訴訟) |
請求額300万円以下 33万円(税込)程度 請求額300万円超 応相談 |
報酬金 |
【請求する側の場合】 回収額300万円まで (回収額×16%)+税 回収額300万円超 +(超過額×10%)+税 【請求される側の場合】 棄却額300万円まで (棄却額×16%)+税 棄却額300万円超 +(超過額×10%)+税 |
事務処理に実際にかかる費用を実費としてご負担いただきます
実費は事件の期間や手続の内容によりますが、勝訴には、当事者双方が福岡市内の事件であれば10万円未満で済むことが多いと思います
もっとも、勝訴後、回収のための資産調査や強制執行が必要になった場合等、協議の上、実費が10万円以上かかることもあります
内容証明郵便料 枚数と相手方の数によります(1通 2000円~5000円程度)
裁判所訴訟印紙代 請求額によります(100万円請求した場合 1万円)
裁判所郵券代 相手方の数によります(相手方1社 6000円程度)
その他、コピー・郵便代等がかかります(電話代は通常いただいていません)
さらに、所在調査や資産調査が必要となった場合には、場所や方法・分量によって、旅費日当や弁護士会照会手数料などが数万円単位で必要になることがありますので、概算額をお知らせしてどこまで行うか協議しながら実施することがあります
所在調査の探偵費用で1回5万円以上、資産調査の弁護士会照会で銀行1件7000円程度です
法律相談予約専用 TEL 070-5483-9947
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〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂401
鴻和法律事務所内 弁護士 是枝秀幸(福岡県弁護士会 登録番号 35790)
(直通)TEL 070-5483-9947